個人情報保護法

個人情報保護法が平成17年4月1日から施行される。
私のいる業界も当然この法の対象になる。
で、ネットで調べてみた。

「個人情報」とは、個人に関する情報で、これに含まれる氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別することができるものをいいます。

この法律では、「個人情報データベース等」を事業活動に利用している事業者が個人情報取扱事業者として義務規定の対象となりますが、「個人情報データベース等」にはコンピュータ処理情報のほか、紙に書いてある情報であっても、個人情報を五十音順、生年月日順、勤務部署順など一定の方式によって整理し、目次・索引等をつけて容易に検索できる状態に置いてあるものも含まれます。

コンピュータ上のデータベースは対象になり、また、紙なども対象になる。
簡単に言ってしまえば、
「個人情報が検索出来るように体系的に構成した物」
は対象になる。
ここでおかしいなと思うのが、体系付けてなければよいのか?
答えはよい。(個人情報保護法の対象にはならない)
例えば、名刺フォルダーに整頓されている名刺は個人情報に値するが、机の上に一枚だけとか、バラバラになっている複数の名刺は個人情報保護法の対象にはならない。
しかし、名刺フォルダーではなく、輪ゴムやクリップで名刺を束ねると個人情報保護法の対象になる。
変な法律である。
あと、個人事業者も対象になるのかどうかわからなかった。

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